彼らは、「入居時損傷個所届」の控えと過去の修繕履歴を持ってやってくるようである。
汚れや傷などを見つければ、鋭く指摘してくる者。テキトーな感じのゆるい者。多種多様なマイスター業者がやってくる。
ここで重要なのは、いかに退室時の修繕費用を抑えるかである。
タバコを室内で吸っている方であれば、それなりに修繕費用を請求されるであろう。
ペット不可部屋でペットを飼育しいる場合は莫大な修繕費用を請求されるであろう。
だが、安心してほしい。
部屋にある物は消耗品として捉えられることが多い。天井材のジプトーン材などを除いては。。。
国土交通省のガイドラインを熟読せよ!
『原状回復』の理念である。
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
出典:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
借りた当時のままに戻す必要は決してないのである。
『レオパレス』退去時によく請求されるのが「絨毯張替」「壁紙クロス張替」「エアコン分解洗浄」の3点である。
「絨毯」「壁紙クロス」は経年劣化で減価償却できるのですよ。奥さん!
絨毯張替
レオパレスの物件ではよく2階以上になると絨毯の部屋になるのです。(作りが薄いので防音のためでしょうか?)フローリングでいいと思うのですが。。。
初出張
初レオパレス
めっちや暇や… pic.twitter.com/UNMxzuasQT— NOZAN (@NOZAN_CENTER) January 20, 2017
「絨毯」は6年たてば価値が1円になる(以前は価値は1割残っていたが税制改革で1円になりましたよ!)と国土交通省のガイドラインに記載されています。
ですので、全面張替で費用請求された場合は、減価償却で費用を出してもらう必要があります。
よくマイスターさんが言うのが「こちらの絨毯にコゲがあるので、全面張替ですね!」
私「え!?コゲ1か所なのに全面張替?」
マイスター「絨毯は1枚張りで修繕ができないので、全面張替になります。」
私「。。。」
絨毯で修繕費用を請求されたくない場合は1Fのフローリング部屋を借りることをおすすめしす。
また、日本は畳文化ですので家具を置いていたためにできる絨毯の凹みで費用請求された場合は支払い義務がないので断固拒否してください。
壁紙クロス張替
「壁紙クロス」も6年たてば価値が1円になると国土交通省のガイドラインに記載されています。
どんなにタバコのヤニで汚れていても、落書きしていようと前回の張替から6年が経過していれば1円です!
例えば平米単価(1㎡)1200円のクロスを50㎡張り替えた場合は60,000円の張替費用が発生するのですが、張り替えて3年しかたってない場合は半額の30,000円の支払い義務が生じますが6年たっていれば1円しか支払わなくていいのです。残りの59,999円はレオパレスオーナーの負担という訳!
よくマイスターさんが言うのが「こちらの壁紙が特に黄ばんでいるので、全面張替ですね!」
私「え!?小さいヵ所なのに全面張替?」